東京国税労働組合規約(抜粋)
(名称)
第1条 この組合は、東京国税労働組合(以下「国税東京」という)といい、略称を「国税東京」とする。
(事務所の所在地)
第2条 国税東京の事務所は、東京都中央区築地五丁目3番1号東京国税局内に置く。
(構成員の範囲)
第3条 国税東京は、次の者をもって組織する。
(1) 東京国税局・管下税務署、東京国税不服審判所・支所および税務大学校東京研修所に勤務する職員および非常勤職員
ただし、人事院規則17-0(管理職員等の範囲)に定める管理職員等に該当する者を除く
(2) 職員でない役員
(組合員の資格)
第4条 前項第1号に該当する職員で、この規約に賛同し、加入によって生じる義務を承認する者は、すべて国税東京に加入する資格を有する。
(目的)
第6条 国税東京は、組合員の強固な団結によって勤務条件の維持改善その他経済的・社会的地位の向上を図ることを主たる目的とし、あわせて職場の民主化に寄与する。
(事業)
第7条 国税東京は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 勤務条件の維持改善に関する事項
(2) 情報の収集および宣伝に関する事項
(3) 福利厚生に関する事項
(4) 教養文化の向上に関する事項
(5) 組合基金の充実に関する事項
(6) 民主的諸団体との協力提携に関する事項
(7) 税務行政の民主化に関する事項
(8) その他目的達成に必要な事項
(加入手続)
第8条 国税東京に加入しようとする者は、支部執行委員長を通じ、所定の加入届を執行委員長に提出しなければならない。
2. 組合員が人事院規則17-0(管理職員等の範囲)に定める管理職員等に該当することとなった場合並びに出向、辞職出向、辞職又は退職した場合は組合から脱退したものとみなす(以下「特定脱退」という)が、特定脱退後改めて第3条の構成員になった場合は、簡易な加入意思確認により組合員になることとし、加入届の提出を省略する。
(脱退手続)
第9条 国税東京を脱退しようとする者は、支部執行委員長を通じ、所定の脱退届を執行委員長に提出しなければならない。
ただし、特定脱退者は脱退届の提出を省略することができる。
(権利義務の発生と消滅)
第10条 国税東京との権利・義務は、次の場合に生じる。
(1) 加入届を提出した者が、常任執行委員会において加入を否認されなかった場合
(2) 第8条第2項の規定により組合員になった場合
2. 脱退(特定脱退を含む)した場合及び大会において除名の決議を受けた場合には権利・義務の関係を消滅させる。
(権利)
第12条 組合員は、次の権利を保障される。
(1) 政党支持の自由
(2) 規約に基づいて国税東京の運営に参加し、発言権と決議権をもつこと
(3) 国税東京に対し批判する自由
(4) 規約に基づいて役員をリコールすること
(5) 規約に基づいて大会を開催すること
(6) 規約に基づいて公開の会議を傍聴すること
(7) 規約に基づいて会議議事録・会計帳簿を閲覧すること
(8) 官の不当な取り扱いに対し、各機関に提訴すること
(9) 自己に対する懲罰について弁明すること
(義務)
第13条 組合員は、次の義務を負う。
(1) 機関の決定に従うこと
(2) 組合費を支払うこと
(3) 綱領・規約を守りその実現のために努力すること
(4) 組合員相互の連帯と信頼の確立に努力すること
(組合費)
第61条 月額の組合費は、固定組合費と比例組合費の合計額とする。
ただし、この金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 固定組合費
毎月1人当り、税務職俸給表1級1号俸の金額に1,000分の13を乗じて得た金額とする
(2) 比例組合費
毎月1人当り、以下に定める級号俸の本俸の金額に1,000分の5を乗じて得た金額とする
【比例組合費の計算に当たって適用すべき級号俸】
組合員の級号俸 | 適用すべき級号俸 | |
行政職(二)俸給表適用者 | 行政職(二)俸給表 1級1号俸 | |
税務職俸給表適用者 | 1 級 | 税務職俸給表 1級20号俸 |
2 ~ 3 級 | 税務職俸給表 3級20号俸 | |
4 級 以 上 | 税務職俸給表 5級40号俸 |
2. 国家公務員法第60条の2(定年前再任用短時間勤務制)、改正法附則第4条(暫定再任用)、同法第60条(臨時的任用)により採用された職員及び60歳に達する日以後引き続き常勤職員として勤務する職員並びに非常勤職員が組合員である場合の組合費は、前項の規定にかかわらず、固定組合費のみとする。
3. 第1項に規定する税務職俸給表は、毎会計年度初日現在のものとし、会計年度中途における改訂は行わないものとする。
4. 第1項において、組合員の級号俸は毎会計年度初日現在のものとし、会計年度中途における改訂は行わないものとする。ただし、会計年度の途中に加入した組合員については、加入日現在の級号俸とする。
5. 組合員が組合費の支払いができない特段の事由がある場合には、月額の組合費を免除することができる。
(組合費の支払い)
第62条 組合費は、別段の定めがある場合を除き、毎月末日までに支払わなければならない。
ただし、月の中途から加入、脱退(特定脱退を含む)または除名があった場合には、以下のとおりとする。
加 入 | 翌 月から支払い |
脱 退 | 当該月まで支払い |
除 名 | 当該月まで支払い |
2. 前項の規定にかかわらず、加入期間が一月未満の場合には一月分の組合費を支払わなければならない。
3. 組合費を口座振替で支払う場合には、国税東京が指定する日に引き落とすこととする。
4. 既納の組合費は、一切これを返却しない。